2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
この場合、監督者が帯同等を行うとともに、空間的また時間的分離などの感染症対策を講じた上で利用することができるものと認識いたしておりまして、委員がおっしゃられたように、最初から自由に行動ができるというふうにはなっておりません。
この場合、監督者が帯同等を行うとともに、空間的また時間的分離などの感染症対策を講じた上で利用することができるものと認識いたしておりまして、委員がおっしゃられたように、最初から自由に行動ができるというふうにはなっておりません。
私、昨日、オリパラ事務局にいろいろ確認もしましたし、野党ヒアリングでも、帯同者なしで、しかし、ちゃんと出る時間と戻る時間を届出をすれば十五分以内オーケーだったのが、じゃ、それを私たちは撤廃して改善してくれと言ったら、むしろ六十分それもできる、そういう説明だったわけですよ。
実際の運用は、これは修正後と書いています、上から三ポツ目、誰も帯同しない場合は外出時に部屋の、要は、いつ出る、いつ戻ったというのを記入すればオーケーなんです。 そもそも、警備員さんとか、何十人に一人しかついていないじゃないですか。全員帯同できるわけないじゃないですか。例外が当たり前になっているんです。だから、我々は改めてくれと言ったんです。ちょっと、認識を本当に改めてください。
先ほど来申し上げているとおり、厳格な帯同者の管理の下にやっているわけですけれども、個室レストランにつきましては、利用する場合は本邦活動計画書に事前に登録していただくということを組織委員会で求めておりまして、現在までにその登録はなく、利用実績もないと伺っているところでございます。
オリパラ関係者につきましては、入国手続を終えて専用車両等で空港を出発するまでの間、一般客や国内にお住まいの方々との接触を回避するため、受入れ責任者による厳格な管理監督の下、現場スタッフが帯同又は案内、誘導をし、一般客とのフィジカルディスタンスを確保するとともに、移動中のマスクの着用や会話の抑制を徹底するなどの感染対策を講じているところでございます。
ただし、これらの施設を利用できない場合には、例外的に、監督者の帯同等を前提に、コンビニエンスストアや持ち帰り用のレストランでの食事の購入、レストランの個室の利用が認められております。その際に、国内にお住まいの方々と関わらないように、監督者の帯同により、組織委員会において厳格な行動管理を行うということとされておりまして、個別の事案ごとにしっかりと対応できるようにしていくものだと承知いたしております。
オリパラに関連し国内で開催される国際大会に出場する選手等や東京大会本番に向けた準備を行う大会関係者については、国内にお住まいの方々と交わらないようにするために、受入れ責任者が常時帯同した厳格な管理の下で、宿泊施設はフロア借りとし、国内にお住まいの方々との接触を回避するために空間的、時間的分離を徹底すること、用務先については宿泊施設や競技会場、練習会場等に限定をいたしまして、それ以外の移動は禁止すること
○政府参考人(佐々木聖子君) 御遺族の皆様方の復代理人の弁護士さんは、もしこの調整が相整えば御帯同なさると思いますので、もちろんその会には入っていただく予定です。
もう一回元に戻って、第三者の帯同というか、一緒にいるという話についてちょっとおっしゃったので、そこをもう少し聞きたいんですが、高齢者とおっしゃったんだけれども、高齢者も、いや、自分はたけている、そんな、人に、わざわざ第三者に立ち入ってもらう必要はないというふうに言われた場合でも立ち会わせるということですか、これは。
これが、大臣、名古屋市なんですけれども、名古屋市ですと、五月の中旬から開始される前提になって、可能なところを打って、看護師を帯同するとかそういうことを書くわけですが、私のような集団接種に協力する医療従事者の全てが、三週間のインターバルが要りますね、二回接種するまで。このワクチンの二回接種を終わることが非常に難しい。つまり、私はまだ打っていませんからね。三週間インターバル、打って二回。
観光立国の大きな方針の中で、例えば大型MICEを導入しながら、国際会議ですとか超一流のエンターテインメントを誘致するですとか、また家族が、家族帯同で長期滞在ができるような総合観光施設を目指しているということでございます。
その不安を和らげてしっかりと支援をしていく、そのためには、PCR検査等の検査費用、また陰性証明書の発行や感染症予防対策に関わるメディカルスタッフの帯同、衛生消耗品の購入などに関する費用など、こうした予算をしっかりと確保をして支援をしていただきたいと思っております。
二〇二〇年東京二〇二〇大会、来年開催をするということですけれども、海外から選手や選手に帯同するトレーナー、コーチ、また競技団体、各国の代表団、さまざまな方々、加えて観客も含めると、数十万あるいはそれ以上の訪日客が予想されるわけですけれども、そういった方々が入国されることについて、東京都民はもちろん、国民が不安を感じるようでは、歓迎されるオリンピックにならないのではないか。
再度ちょっとお伺いしますが、観客や大会関係者など、選手とは帯同しない方々の入国時の検査についてどのような考えでいるのか、お伺いしたいと思います。
現地の天候などにより、視界不良の影響も重なり、自衛隊のヘリで次に飛べないことも予想し、自衛隊にこのDMATと現地の災害支援薬剤師も帯同し、必要な医薬品の供給が行われたそうです。
それに配偶者が帯同されるケースがかなり多いということで、一万五、六千人とかそういった規模になってくると。 その段取り、流れを考えたときに、感染防止の徹底がこれどうしても図れないということがございまして、そして、延期というふうにした場合にも、どこまで延期をすればできるということを現時点でなかなか予見することができないということもございますので、やむなく中止ということにしたものでございます。
将校クラスの人になると、家族連れで、家族帯同で赴任してきて、子供を地域の学校に行かせている家庭もあるわけですね。そういうふうな地域の中で住んでいるアメリカ軍の関係者、そこで感染者が出たとしたときの対応をもう少しオープンに公表すべきじゃないでしょうか、情報を。
例えば、三月末の時期をできるだけ避けるようにということで、隊員さんたちにちょっと前倒しして十五日までに異動してもらう、あるいは四月の後半に異動してもらうという、こういうことをお願いしているんですけれども、そうすると何がやっぱり起こっているかというと、帯同した隊員が、お子さんたちが終業式に出れない、あるいは始業式に間に合わない、非常に微妙な時期に官舎から追い出されてしまう、こういう問題もやっぱり出てきます
しかし、その他大勢、多数、特に、家族の帯同を認めているステータスもありますからその家族であるとか、あるいは職場でも、日本語を勉強しなければいけませんよという法的な仕組みを課していない分野の人たちというのは、やはり、仕事に目いっぱいでそんなの勉強をしている時間はないよとか、あるいは、それだけのいわば資金というかお金を使うということになれば、それよりももっとこちらにというふうなそういうところ、そこの部分
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、要件を満たせば家族の帯同も認められる。現在、建設業、造船・舶用工業の二業種しか導入が決まっておりません。 外国人労働者の受入れ拡大を促すためには、特定技能二号自体の対象業種を拡大するということを考えておられるかどうか、お聞かせいただけますでしょうか。
○馳委員 ここはもう一歩私の方から踏み込んで申し上げますが、大臣もおっしゃったように、希望する場合には対応するようにしておるという姿勢が、国策として外国人労働者を受け入れ、特定二号は家族帯同オーケー、更新も可能という状況である以上は、アプローチをして、希望を確認し、そして希望があれば受け入れる体制を整えるというシステムをつくるべきではないかという趣旨なんですね。
なぜならば、ことしの四月から出入国在留管理庁が発足をし、今後、特定二号のいわゆる外国人労働者は家族帯同オーケーとなります。これは想定するに、爆発的に学齢期の児童生徒が全国の自治体においてふえてくるということを想定した準備をしなければならない、こうなってまいりますが、自治体間の格差があってはならないという指摘に対して、どのように今お考えでしょうか。
家族帯同が認められる特定技能二号の外国人労働者が増加すれば、不就学の子供が更に増える可能性があります。不就学の子供の実情とともに、今後不就学の子供を発生させない仕組みをどのように構築するのか、総理の考えをお伺いします。
我が国に在留する外国人が帯同している子供も多数生活しているということは考えられるわけですけれども、まず、公立学校に在籍している外国人の子供に対して文部科学省は具体的にどのような支援を行っているのか、このことからお伺いさせていただきたいと思います。
家族が帯同できる技術・人文知識・国際業務の在留資格の外国人の労働者が前年比二五・四%にふえておりまして、また、家族が帯同できる日系の方もいらっしゃるということで、子供たちがふえております。 私は、五月七日ですけれども、知立市に伺いました。知立市というのは、周りの市にトヨタさんとかデンソーさんとか大きな企業がある自治体でございます。
それが、しかも十年間、家族の帯同も許さずに、要は本人だけ来て働けという制度なわけですよ。こういう制度で、要は日本の国内の在住資格だけが給付の要件になるのかという話になったら、これは国際法上差別だと言われてもおかしくないんじゃないんですかという話をしているんです。 そのことについての議論はされましたか。
○政府参考人(樽見英樹君) それは、言わば保険としての仕組みというのは、まさに助け合いを行う集団をどうするかということでございまして、言わば特定技能一号で家族の帯同が認められるか認められないかということについては、これは、あるいは先ほど私が申し上げたことと同じなのでまた冷たいと言われるかもしれませんけれども、それは基本的には入国管理上の問題であるというふうに考えています。
特定技能一号の帯同できない家族ということについては、言わば、基本的にそれは、帯同できるかどうかということについては、これは私どものこの被扶養者認定の問題というよりは、どういう方を帯同できるかという、国内に、入国管理上の問題であるというふうに考えておりまして、そういう方々について、海外で居住する方について日本の被扶養者というふうにならないということの結果としては、海外で居住する方がその国の公的社会保障
その中で、外国人材受入れの中で期限そして上限が決まっているのかどうかというのが大事なポイントだと思いまして、昨年の法改正のときには、ちゃんと上限が決まっているのか、どういう条件で帰国いただくのかということを大いに議論したわけなんですが、この特定活動には期限の上限がない、そして家族の帯同ができるということで、それで、この制度の中でどういうインパクト、どういうことが起こり得るのかということを議論したいというふうに
概要の説明のときに、期限の上限がないということ、そして家族が帯同できるということについてのお答えはなかったですかね、今。